次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者
正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者