会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百七十七条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者

三 号

正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者