第九百五十四条の規定による電子公告調査(第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部 又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百七十三条 # 業務停止命令違反の罪
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号