会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百七十九条
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
第八百十八条第一項 又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。