会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百七十二条 # 法人における罰則の適用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第九百六十条第九百六十一条第九百六十三条から第九百六十六条まで第九百六十七条第一項 又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。