代表社債権者 又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百六十一条 # 代表社債権者等の特別背任罪
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正