会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百六十三条 # 会社財産を危うくする罪

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項 若しくは第六十三条第一項の規定による払込み 若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所 又は創立総会 若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号 又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所 又は株主総会 若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項同様とする。

3項

検査役が、第二十八条各号第百九十九条第一項第三号 又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

4項

第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項 若しくは第六十三条第一項の規定による払込み 若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

5項

第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。

一 号

何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。

二 号

法令 又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。

三 号

株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。