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会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百六十九条
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没収及び追徴
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
会社法
第九百六十九条
1項
第九百六十七条第一項
又は
前条第一項
の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。