会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百六十八条 # 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をした者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

株主総会 若しくは種類株主総会、創立総会 若しくは種類創立総会、社債権者集会 又は債権者集会における発言 又は議決権の行使

二 号

第二百十条 若しくは第二百四十七条第二百九十七条第一項 若しくは第四項第三百三条第一項 若しくは第二項第三百四条第三百五条第一項 若しくは第三百六条第一項 若しくは第二項これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百五十八条第一項第三百六十条第一項 若しくは第二項これらの規定を第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第四百二十二条第一項 若しくは第二項第四百二十六条第七項第四百三十三条第一項 若しくは第四百七十九条第二項に規定する株主の権利の行使、第五百十一条第一項 若しくは第五百二十二条第一項に規定する株主 若しくは債権者の権利の行使 又は第五百四十七条第一項 若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使

三 号

社債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使

四 号

第八百二十八条第一項第八百二十九条から第八百三十一条まで第八百三十三条第一項第八百四十七条第三項 若しくは第五項第八百四十七条の二第六項 若しくは第八項第八百四十七条の三第七項 若しくは第九項第八百五十三条第八百五十四条 又は第八百五十八条に規定する訴えの提起(株主等(第八百四十七条の四第二項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者 又は新株予約権 若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る

五 号

第八百四十九条第一項の規定による株主等の訴訟参加

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者も、同項と同様とする。