会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百六十条 # 取締役等の特別背任罪

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
発起人
二 号
設立時取締役 又は設立時監査役
三 号

取締役、会計参与、監査役 又は執行役

四 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役 又は執行役の職務を代行する者

五 号

第三百四十六条第二項第三百五十一条第二項 又は第四百一条第三項第四百三条第三項 及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は代表執行役の職務を行うべき者

六 号
支配人
七 号

事業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人

八 号
検査役
2項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項同様とする。

一 号
清算株式会社の清算人
二 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者

三 号

第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項 又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人 又は代表清算人の職務を行うべき者

四 号
清算人代理
五 号
監督委員
六 号
調査委員