会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一 号

金銭以外の財産を出資する者の氏名 又は名称、当該財産 及び その価額 並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類 及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。

二 号

株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産 及び その価額 並びにその譲渡人の氏名 又は名称

三 号

株式会社の成立により発起人が受ける報酬 その他の特別の利益 及びその発起人の氏名 又は名称

四 号

株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料 その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く