債権者 又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百八十八条 # 特別清算開始の申立て
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。