株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下 この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
一
号
二
号
当該株券喪失登録が抹消された日
株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日