募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一
号
二
号
第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合
当該期日
第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合
出資の履行をした日