会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四款 出資の履行等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 10時14分

1項

募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く)は、第百九十九条第一項第四号の期日 又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2項

募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る)は、第百九十九条第一項第四号の期日 又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3項

募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み 又は前項の規定による給付(以下 この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない

4項

出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない

5項

募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。

1項

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。

一 号

第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合

当該期日

二 号

第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合

出資の履行をした日

2項

募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払 若しくは給付 又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない

3項

前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。


ただし、その者に悪意 又は重大な過失があるときは、この限りでない。

4項

第一項の規定にかかわらず第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。