会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百二十一条 # 株券喪失登録簿

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下 この款第二百二十三条第二百二十七条 及び第二百二十八条第二項除く)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下 この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項 又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券 及び株式の発行 又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下 この款第二百二十八条除く)において同じ。)の番号

二 号

前号の株券を喪失した者の氏名 又は名称 及び住所

三 号

第一号の株券に係る株式の株主 又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下 この款において「名義人」という。)の氏名 又は名称 及び住所

四 号

第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下 この款において「株券喪失登録日」という。