1項 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中 「株主名簿の」とあるのは 「株主名簿 及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは 「株主名簿 及び株券喪失登録簿に」とする。