金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款 又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式 又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第百九十九条第一項第二号 及び第四号に掲げる事項を定めることを要しない。
この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行 又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨
募集株式を割り当てる日(以下 この節において「割当日」という。)