会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百五十一条 # 新株予約権原簿の管理

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、

同条
「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿 及び新株予約権原簿の」と、

「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿 及び新株予約権原簿に」と

する。