募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日 又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第二百八条 # 出資の履行
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日 又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み 又は前項の規定による給付(以下 この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。