民法第九十三条第一項ただし書 及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み 及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二百十一条 # 引受けの無効又は取消しの制限
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後 又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺 又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。