会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百四十九条 # 新株予約権原簿

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、新株予約権を発行した日以後 遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下 この章において「無記名新株予約権」という。

当該新株予約権証券の番号 並びに当該無記名新株予約権の内容 及び数

二 号

無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下 この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下 この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権

当該新株予約権付社債券の番号 並びに当該新株予約権の内容 及び数

三 号

前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権

次に掲げる事項

新株予約権者の氏名 又は名称 及び住所

の新株予約権者の有する新株予約権の内容 及び数

の新株予約権者が新株予約権を取得した日

の新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下 この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る)に係る新株予約権証券の番号

の新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る)に係る新株予約権付社債券の番号