民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書 及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第五十一条 # 引受けの無効又は取消しの制限
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺 又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。