発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五十七条 # 設立時発行株式を引き受ける者の募集
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。