会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五十三条 # 発起人等の損害賠償責任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

発起人、設立時取締役 又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

発起人、設立時取締役 又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役 又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。