会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八節 発起人等の責任等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人 及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者 又は同条第二号の財産の譲渡人を除く第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。

一 号

第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合

二 号

当該発起人 又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

3項

第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下 この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。


ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

1項

発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。

一 号

第三十四条第一項の規定による払込みを仮装した場合

払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払

二 号

第三十四条第一項の規定による給付を仮装した場合

給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払

2項

前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人 又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。


ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

3項

発起人が第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

4項

発起人は、第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払 若しくは給付 又は第二項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができない

5項

前項の設立時発行株式 又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主 及び株主の権利を行使することができる。


ただし、その者に悪意 又は重大な過失があるときは、この限りでない。

1項

発起人、設立時取締役 又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

発起人、設立時取締役 又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役 又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

1項

発起人、設立時取締役 又は設立時監査役が株式会社 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役 又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

第五十二条第一項の規定により発起人 又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人 又は設立時取締役の負う義務 及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役 又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない

1項

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。