発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
定款の認証の年月日 及びその認証をした公証人の氏名
第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号 及び前条第一項各号に掲げる事項
発起人が出資した財産の価額
四
号
第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項