第五十二条第一項の規定により発起人 又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人 又は設立時取締役の負う義務 及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役 又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五十五条 # 責任の免除
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正