会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五十八条 # 設立時募集株式に関する事項の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下 この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数。以下 この款において同じ。

二 号

設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下 この款において同じ。

三 号

設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日 又はその期間

四 号

一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨 及び その一定の日

2項

発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

3項

設立時募集株式の払込金額 その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類 及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。