会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五十四条 # 発起人等の連帯責任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

発起人、設立時取締役 又は設立時監査役が株式会社 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役 又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。