発起人、設立時取締役 又は設立時監査役が株式会社 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役 又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五十四条 # 発起人等の連帯責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正