会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五十条 # 株式の引受人の権利

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

2項

前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない