会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五款 調査委員

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人 又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項 及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。

1項

前款第五百二十七条第一項 及び第五百二十九条ただし書を除く)の規定は、調査委員について準用する。