前款(第五百二十七条第一項 及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百三十四条 # 監督委員に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正