前款(第五百二十七条第一項 及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第五百三十四条 # 監督委員に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号