会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百三十一条 # 監督委員の注意義務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2項

監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。