会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四款 監督委員

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分

1項

裁判所は、一人 又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。

2項
法人は、監督委員となることができる。
1項
監督委員は、裁判所が監督する。
2項

裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務 及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。

1項

監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。


ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

1項

監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人 及び監査役 並びに支配人 その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。

2項

監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。

1項

監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2項

監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

1項

監督委員は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2項

監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権 又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3項

監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用 及び報酬の支払を受けることができない