会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百三十二条 # 監督委員の報酬等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監督委員は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2項

監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権 又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3項

監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用 及び報酬の支払を受けることができない