監督委員は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百三十二条 # 監督委員の報酬等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権 又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用 及び報酬の支払を受けることができない。