監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人 及び監査役 並びに支配人 その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百三十条 # 監督委員による調査等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。