業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百九十三条 # 業務を執行する社員と持分会社との関係
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
業務を執行する社員は、法令 及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
業務を執行する社員は、持分会社 又は他の社員の請求があるときは、いつでも その職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過 及び結果を報告しなければならない。
民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。
この場合において、
同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条 及び第六百五十条中
「委任事務」とあるのは
「その職務」と、
同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中
「委任」とあるのは
「前項の職務」と
読み替えるものとする。
前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。