会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百九十六条 # 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。