業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百九十六条 # 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号