会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百九十四条 # 競業の禁止

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 号

自己 又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。

二 号

持分会社の事業と 同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。

2項

業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員 又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。