裁判所は、一人 又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百二十七条 # 監督委員の選任等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
法人は、監督委員となることができる。