会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百二十三条 # 清算人の公平誠実義務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社 及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。