表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第五百二十九条
#
二人以上の監督委員の職務執行
@
施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
会社法
第五百二十九条
1項
監督委員が
二人以上
あるときは、共同してその職務を行う。
ただし
、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。