清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百二十五条 # 清算人代理
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。