監督委員は、裁判所が監督する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百二十八条 # 監督委員に対する監督等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務 及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。