会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百二十八条 # 監督委員に対する監督等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
監督委員は、裁判所が監督する。
2項

裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務 及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。