清算人は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百二十六条 # 清算人の報酬等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定は、清算人代理について準用する。