会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百二十六条 # 清算人の報酬等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2項

前項の規定は、清算人代理について準用する。