清算人は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百二十六条 # 清算人の報酬等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定は、清算人代理について準用する。