裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者 若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百二十四条 # 清算人の解任等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。