会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百二十四条 # 清算人の解任等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者 若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

2項

清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。

3項

清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。