会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百五十九条 # 担保権を有する債権者等の出席等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

債権者集会 又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。


この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

一 号

第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者

二 号

一般の先取特権 その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者