会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百五十六条 # 書面による議決権の行使

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。

2項

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

3項

前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項 及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。