債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一
号
二
号
出席した議決権者(議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下 この款 及び次款において同じ。)の過半数の同意
出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意