会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百六十一条 # 議事録

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。