債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百六十一条 # 議事録
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正